はじめに
「非課税枠を使い倒す1」の続編です。
所得の種類によって、年間に決められた控除という非課税枠がある事を書きました。
「年間に」というのがミソで、その年に使い切らないと翌年に繰り越せず、逆に言えば毎年その枠内であれば税金がかからずそのまま収入になるので、使い切らない手はありません。
そして今回、ライフステージごとの非課税枠の使い倒し方をまとめてみます。
その時々のライフステージでどのような働き方、生き方をすれば費用対効果を最大にできるのか、その考察の一助となればと思います。
1.譲渡所得、一時所得、山林所得には特別控除50万円が毎年ある
2.給与所得以外の所得20万円までは確定申告不要で実質非課税枠(条件あり)
3.公的年金等控除120万円(65歳以上)
ライフステージ毎の非課税枠の有効利用
サラリーマン時代
②譲渡所得の特別控除50万円
③給与所得以外の所得20万円(確定申告をしていない源泉徴収しているサラリーマン限定)
※山林所得の特別控除50万円は使いにくいので除外
サラリーマン時代は①給与所得控除65万円は、下記の基礎控除38万円を加えた<所得控除>全体で年末調整するため、あまり意識する必要はありません。
意識すべきは②と③。
②は金地金などの貴金属の売買で可能。
③は私の場合は農業収入など。
セミリタイア時代
②譲渡所得控除50万円
③給与所得以外の所得20万円(確定申告をしていない源泉徴収しているサラリーマン限定)
給与所得を得ない場合に注意すべきは、下記の<所得控除>を使い切れる収入を確保すること。
不動産所得や雑所得でかなりの年収が確保できる人は良いが、そうでなければアルバイトなどで年収100万円程度は稼いで給与所得控除と基礎控除は使い切り、扶養控除などはその他の収入を上げることで使い切ります。
注意すべきはセミリタイア中も国民年金保険料を払い続けている人。
こちらも全額控除対象なので、控除が使い切れる額を稼がないと非課税枠が生かせません。
年金受給時代(完全リタイアするとして)
②譲渡所得控除50万円
③一時所得の特別控除50万円
公的年金に税金がかかることに驚きですが、120万円まではかからないってことを考えると、若いうちにしっかり年金保険料を納めて120万円までは年金が貰えるような生き方をしておくべきかと思います。
さらに、下記の<所得控除>を考えると、年金額がさらに多い方がそのメリットを享受できます。
また、年金受給年齢になってくると、一時所得の特別控除の利用を考える時期です。
例えば私の場合、貯蓄型の生命保険で毎年20万円の利息が解約返戻金として貯まっていますので、これを一度に受け取ると50万円を超えた分は課税対象になりますが、毎年50万円以下に分割して受け取ると非課税枠を使い切ることができます。
①基礎控除38万円
給与所得控除65万円は必要経費としての控除であり、この38万円と足して年間103万円が非課税枠と捉えてもよいが、
必ずしも給与所得のみの控除ではないことに注意。以下全てそうである。
②扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除
年収が103万円以下の親族で、他の不要に入っていない人がいないか要チェック
③社会保険料控除
サラリーマン時代は特に考える必要がないが、セミリタイア時代に国民年金保険料を払っている人は、年間20万円程度の控除になる
④小規模企業共済等掛金控除
個人型確定拠出年金などを利用している場合は、掛金が全額所得控除になるので忘れないよう
⑤生命保険料控除
これも小額ながら利用している人は多いはず
⑥医療費控除
年間10万円を超える医療費を払った年は忘れないよう
⑦雑損控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除
まとめ
総合課税が適用される給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、(配当所得、不動産所得)においてそれぞれの控除を使い切り、さらに 上記の<所得控除>分上乗せして所得を得られれば、これが所得税ゼロの最大所得になるわけです。
※住民税の基準はもう少し厳しいのですが・・・
そして、全てのライフステージで譲渡所得50万円の非課税枠の利用を想定していますが、これを金地金の売買で実現しようというのが私のオススメです。
金地金(ゴールド)はインフレにも強く、価値がゼロになりませんから。
一度検討してみてください。
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