はじめに
わが国の税制には、所得について「控除」というある種の非課税枠が存在します。
例えば給与所得には、103万円までであれば所得税非課税となり実質的に毎年103万円までが非課税枠となっています。
つまり、給与所得として毎年103万円は最低稼がないと、この非課税枠が使い切れずもったいないと考える事ができます。
これは多くの人が認識していませんが、大きな非課税枠なのです。
以前、NISA(ニーサ)という年間100万円まで非課税枠のある株取引の制度があって(今でもあるんでしょうか)、いろいろ調べていたんですが、結局NISAは運用益が上がらないとメリットがなく、損失が出てしまうと損益通算できない等のデメリットが大きくてやめました。
例えば、年7%なら100万円で7万円、税金20%なら1万4000円の節税。
この程度かと。
NISAをきっかけに「非課税枠」という魅力的な単語に取りつかれ、徹底的に調べ上げました。
上記の給与所得以外にも非課税枠(控除)があり、これらを使い倒せば、NISAなんて目じゃありません。
みなさん気がついていないだけで、NISAよりも魅力的な非課税枠が毎年利用できるってことなんですよ。
5種類の非課税枠
給与所得 給与所得控除103万円
サラリーマンをやっていると意識しませんが、給与所得がない方はこの非課税枠が使われていないということでかなり損だと思います。
贈与税 基礎控除110万円
これは毎年コツコツと贈与していけば相続税対策としても効果絶大。
親の思い次第ですが・・・。
親から子へ以外のケースでもできれば毎年使い切りたいですね。
譲渡所得 特別控除50万円
私の場合は「金地金」の売買で、毎年この非課税枠を使い切っています。
毎年50万円が非課税で収入になるのはとても大きいですよ。
一時所得 特別控除50万円
生命保険の解約返戻金は一時所得に該当します。
例えば保険金300万円の保険を解約して解約返戻金500万円を受け取り、差額200万円の一時所得がある場合、4年間かけて(12月末からはじめれば実質3年間で)毎年50万円の非課税枠を使っていけば、実質所得税はかかりません。
給与所得以外の所得
給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告が不要という仕組みがあります。これは給与所得者であって、確定申告をしない者にとっては実質20万円の特別控除であって、これは大きな非課税枠となります。
例えば私は農業をしていて事業所得が年間3万円程ありますが20万円に届いていません。
20万円を非課税枠と捉えれば勿体無い話だと思います(確定申告が必要な方は20万円以下でも非課税にはならない事に注意してください)。
まとめ
贈与税の非課税枠は自分だけでどうこうできる問題ではありませんが、それ以外の非課税枠はぜひしっかりと使い切れるよう考えてみてください。
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